会社員が退職すると、社会保険(健康保険・厚生年金)の扱いが変わります。退職後の生活に支障が出ないよう、必要な手続きを事前に理解しておきましょう。
1. 健康保険の選択肢
退職すると、会社の健康保険から外れますが、以下の選択肢があります。
- ① 任意継続保険
退職前の健康保険を最長2年間継続できます。保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となりますが、年齢や収入によっては国民健康保険より安い場合もあります。- 申請期限:退職後20日以内
- 手続き:加入していた健康保険組合に申請
- ② 国民健康保険
住んでいる自治体の国民健康保険に加入します。前年の所得に応じて保険料が決まるため、収入が少ない場合は保険料が抑えられることもあります。- 申請期限:退職後14日以内
- 手続き:市区町村の役所で申請
- ③ 配偶者の扶養に入る
配偶者が会社員で健康保険に加入している場合、条件を満たせば扶養に入ることができます。- 条件:収入が年間130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 手続き:配偶者の勤務先に申請
2. 厚生年金から国民年金への切り替え
退職すると厚生年金の加入が終わり、国民年金に加入する必要があります。
- 申請期限:退職後14日以内
- 手続き:市区町村の役所で申請
- 免除・猶予制度:収入が減った場合は保険料の免除や猶予を申請可能
3. 失業保険(雇用保険)の手続き
失業保険(基本手当)を受給するには、ハローワークで手続きが必要です。
- 申請期限:退職後できるだけ早く
- 必要書類:離職票(会社から受け取る)、マイナンバー、本人確認書類、通帳など
- 受給開始時期:
- 自己都合退職 → 2~3か月の給付制限後に受給開始
- 会社都合退職 → すぐに受給開始(給付日数も長め)
4. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の対応
企業型DCに加入していた場合、退職後は以下の対応が必要です。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に移管(手続きをしないと自動的に現金化され、税負担が発生することも)
- 新しい会社の企業型DCに移す(転職先が対応している場合)
まとめ
退職後は健康保険・年金・雇用保険などの手続きを速やかに行うことが重要です。特に、健康保険の選択や失業保険の申請期限を意識し、最適な制度を選びましょう。
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