扶養に関する知識を正しく理解しておくことで、税金や社会保険の負担を軽減できます。本記事では、配偶者や子ども、親を扶養に入れる条件と、そのメリットについて解説します。
1. 税法上の扶養(所得税・住民税)
税法上の扶養に入ると、所得税・住民税の負担を減らすことができます。
扶養控除の対象となる条件
- 扶養親族の年間合計所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)
- 扶養者と生計を一にしている
- 扶養親族が16歳以上(※16歳未満は扶養控除なし)
控除額(所得税)
扶養親族の種類 | 控除額 |
---|---|
一般の扶養親族(16~18歳・23~69歳) | 38万円 |
特定扶養親族(19~22歳) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円(同居なら58万円) |
2. 配偶者を扶養に入れる(配偶者控除・配偶者特別控除)
配偶者の年収が一定以下の場合、所得税や住民税の控除を受けられます。
- 配偶者控除の条件
- 配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)
- 控除額:38万円(扶養者の年収が900万円以下の場合)
- 配偶者特別控除の条件
- 配偶者の所得が48万円超~133万円以下の場合、段階的に控除が適用
- 例えば、配偶者の年収が150万円なら、26万円の控除
3. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
税法上の扶養とは別に、社会保険(健康保険・年金)の扶養もあります。
健康保険の扶養条件
- 扶養親族の年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 扶養者の年間収入の2分の1未満であること
- 原則として同居(※配偶者・子は別居でもOK)
扶養に入るメリット
- 健康保険料を払わずに保険を利用できる
- 国民年金の保険料を免除(第3号被保険者になる)
4. 子どもや親を扶養に入れるポイント
- 大学生の子ども(19~22歳)は特定扶養親族に該当し、控除額が大きい(63万円)
- 親を扶養に入れると、最大58万円の控除(70歳以上で同居の場合)
- 共働き世帯なら、所得が高い方が扶養に入れると節税効果が大きい
まとめ
扶養を活用すれば、税金や社会保険料の負担を抑えられます。ただし、扶養に入れる条件は税制と社会保険で異なるため、事前に確認しておきましょう。扶養を上手に使い、家計の節約に役立ててください!
コメントを残す