副業を始めると「社会保険はどうなる?」「税金は増える?」といった疑問が出てきますよね。会社員や主婦(主夫)、フリーランスなど、それぞれの立場で影響が異なります。本記事では、副業と社会保険・税金の関係を分かりやすく解説します!
① 副業と税金の関係
1. 副業の所得は「雑所得」or「事業所得」
副業で得た収入は、一般的に 「雑所得」 または 「事業所得」 に分類されます。
- 雑所得:小規模な副業(ブログ収入・せどり・投資・ハンドメイド販売など)
- 事業所得:継続的・安定的に行い、事業として認められる場合(個人事業主として活動)
ほとんどの会社員の副業は 雑所得 に該当しますが、事業性が認められると 事業所得 になり、経費計上の幅が広がります。
2. 副業の所得が20万円超なら確定申告が必要
会社員が副業で 年間20万円以上の所得(売上-経費)がある場合、確定申告が必要です。ただし、住民税の申告は20万円以下でも必要になるので要注意。
- 確定申告が必要なケース
- 副業の所得が20万円超
- フリーランスで副業している
- 会社の年末調整だけでは控除しきれない場合(医療費控除など)
- 確定申告しなくてもよいケース
- 副業の所得が20万円以下(住民税の申告は必要)
会社にバレたくない場合は、住民税の支払い方法を「自分で納付」にすることが重要です。
② 副業と社会保険の関係
1. 社会保険料が増えるのはどんなとき?
社会保険は、基本的に 「会社の給与」 に対してかかるものですが、副業によって影響を受けるケースもあります。
- 副業がアルバイトの場合
副業先の給与が 月8.8万円以上(年収106万円以上)で、勤務時間が週20時間以上の条件を満たすと、 副業先でも社会保険に加入が必要 になります(※企業規模による)。 - フリーランス・個人事業主の副業の場合
- 本業が会社員 → 副業収入には社会保険料はかからない
- 本業がフリーランス(国民健康保険) → 副業の収入が増えると保険料も増える
2. 副業で「扶養」を外れるケース
配偶者の扶養内で働いている場合、副業の収入によって 扶養から外れる可能性 があります。
- 健康保険の扶養(130万円の壁)
- 年間130万円を超えると、扶養を外れて 自分で社会保険に加入 する必要あり。
- 税制上の扶養(103万円の壁)
- 年収が103万円を超えると、配偶者の 配偶者控除が受けられなくなる(※配偶者特別控除で段階的に減額)
パート・アルバイト+副業の人は要注意!
③ 副業をするなら知っておきたいポイント
✅ 住民税で会社にバレないようにする
確定申告時に「住民税を自分で納付」を選択すると、副業分の住民税が本業の会社に通知されるのを防げます。
✅ 経費をしっかり計上する
副業でかかった費用(通信費、仕入れ代、PC代など)は経費として計上可能。事業所得なら青色申告も検討!
✅ 社会保険の加入条件を確認する
副業の働き方によっては社会保険加入が必要になるため、事前にルールを確認。
まとめ
項目 | 会社員 | フリーランス(個人事業主) |
---|---|---|
副業の税金 | 年間20万円超なら確定申告 | 全額確定申告が必要 |
住民税 | 会社にバレる可能性あり | 事業税がかかることも |
社会保険 | 副業がアルバイトだと加入の可能性 | 収入増で保険料アップ |
扶養 | 130万円超で健康保険扶養外れる | 関係なし |
副業をするなら、 税金・社会保険のポイントを押さえて、お得に賢く働くことが大切 です!
コメントを残す