副業と社会保険・税金の関係を分かりやすく解説

副業を始めると「社会保険はどうなる?」「税金は増える?」といった疑問が出てきますよね。会社員や主婦(主夫)、フリーランスなど、それぞれの立場で影響が異なります。本記事では、副業と社会保険・税金の関係を分かりやすく解説します!


① 副業と税金の関係

1. 副業の所得は「雑所得」or「事業所得」

副業で得た収入は、一般的に 「雑所得」 または 「事業所得」 に分類されます。

  • 雑所得:小規模な副業(ブログ収入・せどり・投資・ハンドメイド販売など)
  • 事業所得:継続的・安定的に行い、事業として認められる場合(個人事業主として活動)

ほとんどの会社員の副業は 雑所得 に該当しますが、事業性が認められると 事業所得 になり、経費計上の幅が広がります。

2. 副業の所得が20万円超なら確定申告が必要

会社員が副業で 年間20万円以上の所得(売上-経費)がある場合、確定申告が必要です。ただし、住民税の申告は20万円以下でも必要になるので要注意。

  • 確定申告が必要なケース
    • 副業の所得が20万円超
    • フリーランスで副業している
    • 会社の年末調整だけでは控除しきれない場合(医療費控除など)
  • 確定申告しなくてもよいケース
    • 副業の所得が20万円以下(住民税の申告は必要)

会社にバレたくない場合は、住民税の支払い方法を「自分で納付」にすることが重要です。


② 副業と社会保険の関係

1. 社会保険料が増えるのはどんなとき?

社会保険は、基本的に 「会社の給与」 に対してかかるものですが、副業によって影響を受けるケースもあります。

  • 副業がアルバイトの場合
    副業先の給与が 月8.8万円以上(年収106万円以上)で、勤務時間が週20時間以上の条件を満たすと、 副業先でも社会保険に加入が必要 になります(※企業規模による)。
  • フリーランス・個人事業主の副業の場合
    • 本業が会社員 → 副業収入には社会保険料はかからない
    • 本業がフリーランス(国民健康保険) → 副業の収入が増えると保険料も増える

2. 副業で「扶養」を外れるケース

配偶者の扶養内で働いている場合、副業の収入によって 扶養から外れる可能性 があります。

  • 健康保険の扶養(130万円の壁)
    • 年間130万円を超えると、扶養を外れて 自分で社会保険に加入 する必要あり。
  • 税制上の扶養(103万円の壁)
    • 年収が103万円を超えると、配偶者の 配偶者控除が受けられなくなる(※配偶者特別控除で段階的に減額)

パート・アルバイト+副業の人は要注意!


③ 副業をするなら知っておきたいポイント

✅ 住民税で会社にバレないようにする

確定申告時に「住民税を自分で納付」を選択すると、副業分の住民税が本業の会社に通知されるのを防げます。

✅ 経費をしっかり計上する

副業でかかった費用(通信費、仕入れ代、PC代など)は経費として計上可能。事業所得なら青色申告も検討!

✅ 社会保険の加入条件を確認する

副業の働き方によっては社会保険加入が必要になるため、事前にルールを確認。


まとめ

項目会社員フリーランス(個人事業主)
副業の税金年間20万円超なら確定申告全額確定申告が必要
住民税会社にバレる可能性あり事業税がかかることも
社会保険副業がアルバイトだと加入の可能性収入増で保険料アップ
扶養130万円超で健康保険扶養外れる関係なし

副業をするなら、 税金・社会保険のポイントを押さえて、お得に賢く働くことが大切 です!


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