健康保険と労災保険の違いをわかりやすく解説!

仕事中や通勤中にケガをしたとき、「健康保険と労災保険、どっちを使えばいいの?」と迷ったことはありませんか? どちらも医療費をカバーしてくれる制度ですが、適用範囲や給付内容が異なります。この記事では、健康保険と労災保険の違いをわかりやすく解説します!


1. 健康保険と労災保険の基本的な違い

健康保険労災保険
適用範囲業務外の病気やケガ仕事中・通勤中のケガや病気
対象者会社員・公務員・自営業・フリーランス会社員・アルバイト・パート(※事業主やフリーランスは対象外)
保険料負担被保険者(本人)と会社で折半会社が全額負担
自己負担額医療費の3割を自己負担原則0円(全額補償)
給付金傷病手当金(休業補償あり)休業補償給付(休業4日目から支給)

健康保険は 日常生活での病気やケガ に適用されるのに対し、労災保険は 仕事中や通勤中のケガや病気 に適用される点が大きな違いです。


2. 健康保険が適用されるケース

健康保険は、日常生活での病気やケガに対して適用されます。

適用される例

  • 風邪やインフルエンザにかかった
  • 自宅で転んでケガをした
  • 交通事故に遭った(※加害者がいる場合は損害賠償と調整が必要)

給付例

  • 医療費の自己負担が3割になる(70歳未満の場合)
  • 傷病手当金(会社員のみ):病気やケガで4日以上仕事を休むと、給与の約2/3を最長1年6か月間受け取れる

業務中や通勤中のケガには健康保険は使えない!
仕事中や通勤中のケガは「労災保険」が適用されるため、健康保険証を使うことはできません。


3. 労災保険が適用されるケース

労災保険は、仕事中や通勤中に発生したケガや病気に適用されます。

適用される例

  • 仕事中に転倒して骨折した
  • 工場の機械で指をケガした
  • 通勤途中で交通事故に遭った
  • 長時間労働が原因でうつ病になった

給付例

  • 治療費が全額補償(自己負担ゼロ)
  • 休業補償給付(休業4日目以降、給与の8割相当が支給)
  • 障害年金・遺族補償年金(重度の障害や死亡時の補償)

パート・アルバイトでも労災保険は適用!
雇用形態に関係なく、会社で働いていれば労災保険の対象になります。ただし、事業主(社長)やフリーランスは原則対象外です。


4. どっちを使えばいい?(判断のポイント)

健康保険と労災保険のどちらを使うべきか迷った場合は、次のように判断しましょう。

  • 業務外の病気やケガ健康保険
  • 仕事中・通勤中のケガや病気労災保険

会社で働いている人が仕事中にケガをした場合、必ず労災保険を申請する必要があります。 会社側が「健康保険を使ってほしい」と言うこともありますが、それは誤りです。


5. 労災保険を申請する方法

労災保険の申請手続きは、基本的に会社が行います。

手順

  1. 病院で労災指定の診療を受ける(労災指定病院なら窓口負担ゼロ)
  2. 会社に「労災申請書類(様式5号)」を提出
  3. 会社が労働基準監督署へ申請
  4. 労災認定後、治療費や休業補償が支給される

注意点

  • 会社が労災申請を拒否する場合は、労働基準監督署に相談可能
  • 労災指定病院でなくても申請できるが、先に自己負担が発生する場合がある

6. まとめ(健康保険と労災保険の使い分け)

✅ 健康保険が適用されるケース
☑ 業務外の病気やケガ(風邪、家庭内のケガなど)
☑ 医療費の3割負担
☑ 会社員なら「傷病手当金」も受け取れる

✅ 労災保険が適用されるケース
☑ 仕事中・通勤中のケガや病気(転倒、事故、過労など)
☑ 治療費は全額補償(自己負担ゼロ)
☑ 休業補償給付で給与の8割相当が支給

仕事中のケガは健康保険ではなく、必ず労災保険を利用するようにしましょう!


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です