仕事中や通勤中にケガをしたとき、「健康保険と労災保険、どっちを使えばいいの?」と迷ったことはありませんか? どちらも医療費をカバーしてくれる制度ですが、適用範囲や給付内容が異なります。この記事では、健康保険と労災保険の違いをわかりやすく解説します!
1. 健康保険と労災保険の基本的な違い
健康保険 | 労災保険 | |
---|---|---|
適用範囲 | 業務外の病気やケガ | 仕事中・通勤中のケガや病気 |
対象者 | 会社員・公務員・自営業・フリーランス | 会社員・アルバイト・パート(※事業主やフリーランスは対象外) |
保険料負担 | 被保険者(本人)と会社で折半 | 会社が全額負担 |
自己負担額 | 医療費の3割を自己負担 | 原則0円(全額補償) |
給付金 | 傷病手当金(休業補償あり) | 休業補償給付(休業4日目から支給) |
健康保険は 日常生活での病気やケガ に適用されるのに対し、労災保険は 仕事中や通勤中のケガや病気 に適用される点が大きな違いです。
2. 健康保険が適用されるケース
健康保険は、日常生活での病気やケガに対して適用されます。
✅ 適用される例
- 風邪やインフルエンザにかかった
- 自宅で転んでケガをした
- 交通事故に遭った(※加害者がいる場合は損害賠償と調整が必要)
✅ 給付例
- 医療費の自己負担が3割になる(70歳未満の場合)
- 傷病手当金(会社員のみ):病気やケガで4日以上仕事を休むと、給与の約2/3を最長1年6か月間受け取れる
⚠ 業務中や通勤中のケガには健康保険は使えない!
仕事中や通勤中のケガは「労災保険」が適用されるため、健康保険証を使うことはできません。
3. 労災保険が適用されるケース
労災保険は、仕事中や通勤中に発生したケガや病気に適用されます。
✅ 適用される例
- 仕事中に転倒して骨折した
- 工場の機械で指をケガした
- 通勤途中で交通事故に遭った
- 長時間労働が原因でうつ病になった
✅ 給付例
- 治療費が全額補償(自己負担ゼロ)
- 休業補償給付(休業4日目以降、給与の8割相当が支給)
- 障害年金・遺族補償年金(重度の障害や死亡時の補償)
⚠ パート・アルバイトでも労災保険は適用!
雇用形態に関係なく、会社で働いていれば労災保険の対象になります。ただし、事業主(社長)やフリーランスは原則対象外です。
4. どっちを使えばいい?(判断のポイント)
健康保険と労災保険のどちらを使うべきか迷った場合は、次のように判断しましょう。
- 業務外の病気やケガ → 健康保険
- 仕事中・通勤中のケガや病気 → 労災保険
会社で働いている人が仕事中にケガをした場合、必ず労災保険を申請する必要があります。 会社側が「健康保険を使ってほしい」と言うこともありますが、それは誤りです。
5. 労災保険を申請する方法
労災保険の申請手続きは、基本的に会社が行います。
手順
- 病院で労災指定の診療を受ける(労災指定病院なら窓口負担ゼロ)
- 会社に「労災申請書類(様式5号)」を提出
- 会社が労働基準監督署へ申請
- 労災認定後、治療費や休業補償が支給される
✅ 注意点
- 会社が労災申請を拒否する場合は、労働基準監督署に相談可能
- 労災指定病院でなくても申請できるが、先に自己負担が発生する場合がある
6. まとめ(健康保険と労災保険の使い分け)
✅ 健康保険が適用されるケース
☑ 業務外の病気やケガ(風邪、家庭内のケガなど)
☑ 医療費の3割負担
☑ 会社員なら「傷病手当金」も受け取れる
✅ 労災保険が適用されるケース
☑ 仕事中・通勤中のケガや病気(転倒、事故、過労など)
☑ 治療費は全額補償(自己負担ゼロ)
☑ 休業補償給付で給与の8割相当が支給
仕事中のケガは健康保険ではなく、必ず労災保険を利用するようにしましょう!
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