病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったとき、収入が途絶えてしまうのは大きな不安ですよね。そんなときに活用できるのが「傷病手当金」です。今回は、傷病手当金の仕組みや受給条件、申請方法について詳しく解説します。
1. 傷病手当金とは?
傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員や公務員が、病気やケガで働けなくなった際に支給される給付金のことです。業務外の理由で働けなくなった場合に適用され、業務中のケガや病気(労災対象)は対象外となります。
2. 受給条件
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで働けないこと
労災の対象となる業務中の事故や病気は対象外です。 - 連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいること
最初の3日間は「待期期間」となり、この期間は傷病手当金は支給されません。4日目以降から支給の対象となります。 - 休業中に給与を受け取っていないこと
休業中に給与の支払いがあった場合、傷病手当金の支給額が調整されることがあります。 - 健康保険の被保険者であること
退職後も一定の条件を満たせば、継続して受給できる場合があります。
3. 支給額の計算方法
傷病手当金の支給額は、次の計算式で算出されます。
例えば、支給開始前の12ヶ月の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、
1日あたり6,666円が支給されることになります。
4. 支給期間
傷病手当金は最長で1年6ヶ月の間、支給を受けることができます。これは連続して支給される期間ではなく、通算して1年6ヶ月間となる点に注意が必要です。
5. 申請方法
傷病手当金の申請には、以下の書類が必要です。
- 健康保険傷病手当金支給申請書
- 医師の意見書(申請書に記入)
- 事業主の証明(申請書に記入)
- 休業期間中の給与の支払い状況を証明する書類
これらを揃えて、加入している健康保険組合や協会けんぽに提出します。
6. 退職後でも受給できる?
退職後も一定の条件を満たせば、傷病手当金を受給できます。
退職後に受給するための条件:
- 退職日までに傷病手当金を受給している、または受給条件を満たしていること
- 退職日まで健康保険の被保険者であったこと
- 働けない状態が継続していること
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支える重要な制度です。いざというときに困らないように、受給条件や申請方法を理解しておきましょう。
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